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第5章 MRF自動スイープ取引取扱規定

平成21年 4月 1日

第1条 規定の趣旨

  • この規定は、お客様と当社が契約する累投口のうち、MRF累投口の自動スイープ取引に関する取決めです。
  • 本章に定めのない事項については、累積投資約款に定めるところによります。

第2条 申込方法等

お客様(個人のお客様に限ります。以下本章において同じ。)は、MRF累投口を開設することにより、証券総合口座においてMRFの自動買付取引および自動換金取引(あわせて「自動スイープ取引」といいます。)を利用することができます。

第3条 自動買付

  • 当社は、有価証券その他当社において取扱う証券、証書、権利または商品の果実、償還金、売却代金または解約代金等のうち、当社において支払われるものについて、特にお客様からのお申出がない限り、その支払いがあったときにMRFの取得申込みがあったものとして取扱い、MRFを買い付けます。
  • お客様が有価証券等の買付代金等について当社に入金された場合、人金日から当該買付代金の受渡日が2営業日以上あるときは、特にお客様からのお申出がない限り、当該入金額をもってMRFを買い付けます。

第4条 自動換金

  • 当社は、お客様の有価証券等の買付代金等に不足が生じる場合、特にお客様からのお申出がない限り、その不足分についてMRFの換金申込みがあったものとして取扱い、不足額に充当します。MRFの残高が不足額に満たない場合は、特にお客様からのお申出がない限り、解約可能残高全額の換金申込みがあったものとして取扱い、その後の不足分についてご請求します。
  • お客様から引出可能額以上の金銭の引出請求があった場合には、その差額についてMRFの換金申込みがあったものとして取扱い、これに充当します。

第5条 信用取引等の開始に伴う措置

  • お客様が当社に信用取引または先物・オプション取引の口座開設を申し込まれたときは、同時にMRF累積投資契約の解約申込みがあったものとして取り扱います。
  • お客様が当社に信用取引または先物・オプション取引の口座を開設されている間は、MRF累積投資はご利用いただけないものとします。

第6条 準用

当社の免責事項ならびにこの規定の変更および解約については、第1章の規定を準用します。