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第8章 単元未満株取引規定
平成21年 1月 5日改定
第1条 規定の趣旨
- この規定は、お客様とオリエント証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間における単元未満株式の売買取引(以下「単元未満株取引」といいます。)について、その内容や権利義務関係に関する事項を明確にすることを目的とします。
- 単元未満株取引に係る振替決済口座に関する権利義務関係は、この規定に別段の定めがある場合を除き、株式等振替決済口座管理約款の定めるところにより取扱います。
- お客様は、証券投資のリスクおよびこの規定の内容を十分に理解し、自らの判断と責任において単元未満株取引を利用するものとします。
第2条 本取引の内容
- お客様はこの規定に定めるところにより、単元未満株式の市場外取引を行うことができます。なお、当社はお客様からのご注文をマーケットメイカーである当社指定の金融商品取引業者(廣田証券株式会社)に取り次ぎます。
- 単元未満株式の発行会社への買取請求または売渡請求については、別に定めるところにより取り次ぎます。
第3条 取引単位、取扱銘柄等
単元未満株取引は、次の各号に定めるところにより行うものとします。- 取引単位は、1株の整数倍で単元株未満の数量とします。
- 取扱銘柄は、単元株制度を採用する上場銘柄の中から当社が選定する銘柄(以下「選定銘柄」といいます。)とします。
- 東京、大阪および名古屋証券取引所の上場銘柄ならびにジャスダック証券取引所のオークション銘柄については売却注文および買付注文をお受けし、その他の取引所およびジャスダック証券取引所のマーケットメイク銘柄については売却注文のみお受けします。
第4条 注文の方法等
単元未満株取引に係る注文の方法、執行時期および価格については、次の各号に定めるところにより行うものとします。- 発注は成行注文のみとします。
- 午前10時45分までにお受けした注文を当日注文、その後にお受けした注文を翌日注文とし、成約価格は、当日注文は後場の始値(ただし、ジャスダック証券取引所上場銘柄は当日の終値。)、翌日注文は翌営業日の前場の始値とします。
- ジャスダック証券取引所上場銘柄を除き、翌日注文について翌営業日の前場に約定が成立しなかった場合に後場の始値を成約価格とする注文を発注することができます。
- 複数の取引所に上場する銘柄の成約価格は、マーケットメイカーが定める取引所の価格とします。
- 注文内容を訂正される場合、対象となる注文を一旦取消し、訂正された内容で新たに発注します。
- 前各号に定めるところにかかわらず、注文執行日に取引所において取引が成立しなかった場合およびストップ比例配分となった場合は、注文は自動的にその効力を失い、取引は成立しなかったものとします。
第5条 取引手数料
単元未満株取引の手数料(消費税込み)は、約定代金の1.575%(1円未満切捨て)とします。ただし、計算された手数料の額が525円に満たない場合は525円とします。第6条 単元に達した場合の取扱い
お客様の預託株式が1単元を超えた場合、1単元の整数倍に係る預託残高については、この規定の適用を受けない単元株として取扱います。第7条 選定銘柄の除外
- 選定銘柄が次の各号のいずれかに該当したときは、自動的に選定銘柄から除外されるものとします。
- 整理ポストまたは監理ポストに入ったとき。
- 上場廃止、指定替え等により当社の取扱市場を外れることとなったとき。
- 当該選定銘柄の発行会社が法律の規定による支払いの停止または破産、再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立てがあったときまたは営業活動を停止したとき。
- 単元株数の変更が行われ、1単元が1株になったとき。
- 証券保管振替機構が取扱いを廃止したとき。
- その他当社が必要と認めるとき。
- 前項の規定により選定銘柄から除外された単元未満株式は以下のいずれかの方法により取扱います。なお、第1号の手続を行えない場合は、その方法は当社が決定できるものとし、前項第5号に該当したときは当社の振替口座簿から抹消されます。
- 振替手続を行います。
- 買取請求等の取次ぎまたは相対取引による買取りを行います。
第8条 決済不履行の措置
- 不足金が発生し、期日までにその入金がない場合には、当社は任意に売買契約を解除し、顧客の計算において買付けた株式を売却することができることとします。
- 当社は前項の規定により損害をこうむった場合には、当該顧客のために占有する金銭および有価証券をもってその損害に充当し、なお不足があるときはその不足額の支払いを請求することができることとします。
第9条 免責事項
当社は、以下に掲げる事項により発生したお客様の損害等については、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、その責任を負わないものとします。- 通信回線、通信機器その他システム上の障害、瑕疵、第三者の妨害等を原因として単元未満株取引の提供が不能となったとき、または伝達遅延、中断等が生じたとき
- 第7条による選定銘柄からの除外
- 天災地変、政変、市場の閉鎖等不可抗力と認められる事由による取引注文の執行の遅延または不能、金銭または有価証券の受渡等の遅延または不能等の発生













