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第7章 国内外貨建債券取引約款
平成19年 9月 30日
第1条 約款の趣旨
- この約款は、お客様と当社との間で行う国内外貨建債券の取引に関する取決めです。
- 国内外貨建債券とは、日本国内で発行された外貨建の債券をいい、募集および売出しの場合の申込代金を円貨で支払うこととされているもの、または、利金もしくは償還金が円貨で支払われることとされているものを含みます。
- お客様が当社に寄託する国内外貨建債券の保護預りに関する権利義務関係は、本章に定めるほか、保護預り約款に定めるところによります。
第2条 受渡期日
国内外貨建債券の受渡期日は、お客様が当社と別途取り決めている場合を除き、約定日から起算して4営業日目とします。第3条 国内外貨建債券に関する権利の処理
当社に保管された国内外貨建債券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。- 当社に保管された国内外貨建債券の利子および償還金(記名式債券に係る利子および償還金を除きます。以下同じ。)は当社が代わって受領し、お客様あてに支払います。ただし、保護預り契約に基づいて当社に寄託している有価証券の利子等の受取方法についての特約には、この国内外貨建債券の利子または償還金のうち外貨で支払われることとされているものは含めないものとします。また、支払手続きにおいて、当社が当該国内外貨建債券の発行者が属する国の諸法令または慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし、当該利子または償還金から控除するなどの方法によりお客様から申し受けます。
- 国内外貨建債券に関し新株引受権(新株引受権証券を除きます。)が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。
- 転換権付社債の転換権行使についてお客様の指示がない場合には、外国証券取引口座約款に定めるところに従うものとします。
- 国内外貨建債券に関し、第1号および第2号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除き、すべて売却処分しその売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
- 債権者集会における議決権の行使または異議申立てについては、お客様の指示に従って行い、指示がない場合には、議決権の行使または異議の申立てを行わないこととします。
第4条 諸料金等
お客様の指示による特別の取扱いについては、当社の要した実費をその都度申し受けます。第5条 外貨の受払い等
国内外貨建債券の取引に係る外貨の授受は、原則としてお客様が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。第6条 金銭の授受
- 国内外貨建債券の取引に関する金銭の授受は円貨によります。ただし、当該金銭の授受が円貨に限定されないものについては、当社が応じ得る範囲内でお客様が指定する外貨によることができます。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決めまたは指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
- 前項の換算日は、売買代金については約定日、第3条第1項から第4項までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。













