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最良執行方針
平成21年 4月改定
この最良執行方針は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第40条の2第1項の規定に従い、お客様からの有価証券等取引のご注文において、取引の執行に関してご指示がない場合に、最良の取引の条件で執行するための当社の方針および方法を定めたものです。
1.対象となる有価証券
国内の金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券、投資信託等、金商法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」を対象とします。なお、当社はグリーンシート銘柄またはフェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金商法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は取り扱っておりません。
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社は、お客様から受託した上場株券等に係る取引注文は、すべて国内の取引所金融商品市場に以下の要領で取り次ぐこととし、PTS(※)への取次ぎおよび取引所外売買の取扱いは原則として行いません。※金商法第2条第8項第10号に定める私設取引システムをいいます。
- お客様から受託した取引注文は、速やかに当該銘柄が上場されている国内の金融商品取引所に取り次ぎます。当該市場の売買立会時間外に受託した委託注文については、売買立会の注文受付開始後に取り次ぎます。
- 当該銘柄が複数の金融商品取引所に上場されており、お客様から取引を執行する取引所金融商品市場のご指定がないときは、受託時に株式会社QUICKの情報端末に当該銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される市場(以下「主市場」といいます。)に取り次ぎます。主市場は、同社所定の計算方法により一定期間の売買高を基準として決定されています。主市場につきましては、お客様のお問い合わせにより銘柄ごとにお伝えします。
- なお、主市場が、当社が取引参加者または会員となっていない市場である場合には、当該市場の取引参加者または会員のうち当社が契約を締結している金融商品取引業者を経由して取り次ぎます。
3.上記の方法を選択する理由
取引所金融商品市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられますので、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断します。また、複数の取引所金融商品市場で取引されている場合には、その中で最も流動性の高い市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断します。
4.その他
- 次に掲げるお取引については、上記2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行します。
- 制度信用取引を利用して新規建てを行った銘柄の反対売買については、新規建てと同じ市場で執行されます。
- お客様から、執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行市場や執行時間帯のご希望など)があったお取引は、可能な範囲でお客様のご指示に従って注文を執行します。
- 単元未満株の取引注文は、単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
- 期間を指定された注文等において、受託から執行までの間に主市場が変更された場合、原則として受託時の市場で執行されます。
- システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりませんので、あらかじめご理解くださいますようお願い申し上げます。













