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重要なお知らせ
ベトナム株式の反対売買の取扱い変更について
ベトナム株式の取引におきまして、売却代金を利用した買付につきましては、これまで、売却代金の受渡日の翌営業日まで注文を出すことができませんでしたが、12月24日以降、売付約定日の翌営業日から買付注文を出すことができるようになりました。
なお、買付銘柄の売却につきましては、これまでどおり買付の受渡日の翌日以降に注文が可能となりますので、ご注意願います。