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特定口座への受入れについて(改定)

  上場株式等の特定口座への受入れは、本年5月31日で終了します。6月以降は、信託銀行の特別口座で保有されている株式や普通口座で買い付けた上場株式等を特定口座へ移管することはできなくなります。(持株会等の例外を除きます。)


  信託銀行の特別口座で株式を保有されている方が証券会社の特定口座を利用される場合は、信託銀行に証券会社への口座振替の申請をされるとともに、証券会社に、特定口座に入れるための「依頼書」ならびに「数量」、「取得の日」および「取得に要した金額」が記載された「確認書類」を提出いただく必要があります。


  現在、信託銀行での事務処理が大変混み合っておりますが、振替申請や確認書類の発行が間に合わない場合は、それらの手続きを行っていることが確認できる書類を5月31日までにご提出ください。


  なお、書類が提出されても、特定口座への受入れ処理が終了するまでは特定口座での売却はできませんので、あらかじめご了承ください。


  手続きの詳細は担当者までご相談ください。また、「重要なお知らせ」掲載の「特例上場株式等の特定口座への受入れに係るQ&A(日本証券業協会)」をご参照ください。